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労働者災害補償保険法 第四条

昭和二十二年法律第五十号法律

第四条

旧特別保護法又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)の規定による療養給付、傷病手当その他の給付であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、なお従前の例による。

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第一条の規定の施行の際現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なお旧法第八条の規定の例による。

施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一条第一項の規定を適用する。

2旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十条第三項及び第六項の規定を適用する。

同一の業務上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「施行前年金給付」という。)の額の算定の基礎として用いられた労災保険法第八条の給付基礎日額(同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」という。)が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額のうち、当該施行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同法第八条の三第一項及び同条第二項において準用する同法第八条の二第二項の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付に係る同法第八条の三第一項に規定する年金給付基礎日額とする。

2施行前年金給付が遺族補償年金又は遺族年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金又は遺族年金を、労災保険法第十六条の四第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者に支給するとき、又は労災保険法第十六条の五第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

3第一項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。

4前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる新労災保険法の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとして当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第六十四条第一項の規定による改定に係る率と同一の率を用いて同項の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。

  1. 新労災保険法第五十八条第一項同項に規定する障害補償年金の額
  2. 新労災保険法第六十一条第一項同項に規定する障害年金の額
  3. 新労災保険法第六十六条第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六同条第二号に規定する遺族補償年金の額
  4. 新労災保険法第六十六条第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する新労災保険法第十六条の六同条第二号に規定する遺族年金の額

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条第一項に規定する算定事由発生日が第二条の規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合における新労災保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の平均給与額」と、「前々四半期)の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額)」と、「前条の規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。

(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第七条第二項の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

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