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労働者災害補償保険法 第五条 (遺族年金に関する特例)

昭和二十二年法律第五十号法律
(遺族年金に関する特例)

第五条

労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、労災保険法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第五条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

2労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「第六十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件

この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

この法律の施行の日の前日において旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による療養給付を受けるべきであつた者であつて、労働省令で定めるところにより、都道府県労働基準局長がこの法律の施行の日以降引き続き療養を必要とすると認定したものは、同日において、労働者災害補償保険法の適用を受ける者であり、かつ、長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなす。

2前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の四十日分を減じた額とする。

3第一項の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に不服がある者は、新法の規定による保険給付に関する決定に対する異議の例により、審査若しくは再審査の請求をし、又は訴訟を提起することができる。

旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、第一条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

施行日の前日において旧労災保険法第二十八条第一項の承認を受けていた事業主及び旧労災保険法第二十九条第一項の承認を受けていた団体は、施行日において新労災保険法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。

2前項の事業主若しくは当該事業主に係る新労災保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち新労災保険法第二十九条第一項の労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因する新労災保険法第七条第一項第二号に規定する通勤災害について行うものとする。

旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。

2旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、同条第二項において準用する同条第一項後段の規定を適用する。

新労災保険法第十四条(新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付について適用する。

継続休業者に対し新労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合における新労災保険法第八条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定の施行の日」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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