条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法 第二条の二

昭和二十二年法律第五十号法律

第二条の二

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法第二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 労働者災害補償保険法 目次 第三条 →