第二条
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)は、廃止する。
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)は、廃止する。
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第一条の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)第三条の二の規定は、適用しない。
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
2新法別表第二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金については、なお従前の例による。
この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金及び障害一時金については、なお従前の例による。
2適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第六条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
3適用日前に生じた業務上の事由又は通勤(労災保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。)による死亡に関しては、第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
2昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。
3前条第一項第二号に定める日前の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生した新労災保険法第十二条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。
4昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「旧昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金に関する新労災保険法第六十五条の規定の適用については、同条中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金」とする。
5昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
6昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
7新労災保険法第五十八条及び第六十一条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に労災保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。
8新労災保険法第五十九条及び第六十二条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。
9新労災保険法第六十五条の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定による障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金を含む。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金を含む。)について適用する。
10新労災保険法第六十六条の規定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する。この場合において、施行日から昭和五十六年十月三十一日までの間における新労災保険法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と、同条第二項中「遺族年金前払一時金の額(その額が第六十四条第二項において準用する同条第一項又は第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする。
11新労災保険法第六十七条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による障害補償一時金、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金並びに障害一時金、障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
2第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給された場合における同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六の規定の適用については、同条第二項中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条の規定その他労働省令で定める法律の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
3前項の規定は、第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六」とあるのは「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第二十二条の四第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
平成七年八月一日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第三十七条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新労災保険法第三十五条第二項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については、新労災保険法第三十五条第二項の規定は適用しない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。