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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三条の二

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第三条の二

補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

  1. 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
  2. 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
    1. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
    2. 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所
    3. その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所

2補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。

  1. 法第百三条第一項及び第百四条
  2. 官民人事交流法第二十一条第一項及び第二項
  3. 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十条の規定により準用される同法第十七条及び同法第三十三条第一項

3補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。

4補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
  3. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  4. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  5. 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

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