第三条の二
補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
- 一一の勤務場所から他の勤務場所への移動
- 二
2補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。
- 一法第百三条第一項及び第百四条
- 二官民人事交流法第二十一条第一項及び第二項
- 三教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十条の規定により準用される同法第十七条及び同法第三十三条第一項
3補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。
4補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
- 一日用品の購入その他これに準ずる行為
- 二
- 三病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 四選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 五負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)