条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十一条 (通勤による災害に係る申出)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(通勤による災害に係る申出)

第二十一条

被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。

  1. 災害を受けた職員の官職及び氏名
  2. 災害発生の日時及び場所
  3. 災害の発生状況及び原因
  4. 勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)
  5. 通常の通勤の経路及び方法
  6. 住居若しくは就業の場所又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
  7. 通勤による災害を受けたと思料する理由

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第二十一条(通勤による災害に係る申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(公務上の災害又は通勤による災害の報告) 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次 第二十二条(災害の認定) →