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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
· 条文 69 件 ·
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(公務上の災害の範囲)
第三条
(通勤による災害の範囲)
第三条の二
第四条
(人事院の調査、監査等)
第四条の二
第五条
(実施機関)
第六条
(実施機関の権限)
第七条
第八条
(補償事務主任者)
第八条の二
(通勤手当)
第九条
(寒冷地手当)
第十条
(国際平和協力手当)
第十一条
(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
第十二条
(平均給与額の計算の特例)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
(公務上の災害又は通勤による災害の報告)
第二十一条
(通勤による災害に係る申出)
第二十二条
(災害の認定)
第二十三条
(補償を受けるべき者等に対する通知)
第二十四条
(療養補償)
第二十四条の二
(給与の一部を受けない場合における休業補償)
第二十五条
(休業補償を行わない場合)
第二十五条の二
(傷病等級)
第二十五条の二の二
(傷病等級の決定)
第二十五条の三
(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)
第二十五条の四
(障害等級に該当する障害)
第二十五条の四の二
(障害等級の決定)
第二十六条
(障害加重の場合の障害補償)
第二十七条
(障害の程度に変更があつた場合の障害補償)
第二十八条
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第二十八条の二
(介護補償に係る障害)
第二十八条の三
(介護補償の月額)
第二十八条の四
(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)
第二十九条
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
第三十条
(遺族補償一時金の額)
第三十条の二
(過誤払による返還金債権への充当)
第三十一条
(葬祭補償の金額)
第三十二条
(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第三十三条
第三十三条の二
(障害補償年金差額一時金)
第三十三条の三
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
第三十三条の四
(障害補償年金前払一時金)
第三十三条の五
第三十三条の六
第三十三条の七
(遺族補償年金前払一時金)
第三十三条の八
第三十三条の九
第三十三条の十
第三十三条の十一
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
第三十四条
(法令等の周知)
第三十五条
(立入検査等に携帯すべき証票)
第三十六条
(通勤による災害に係る一部負担金)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(審査の申立ての教示)
第四十条
第四十一条
(他の法令による給付との調整)
第四十二条
(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)
第四十三条
(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
第四十四条
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
第四十五条
(平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
第四十六条
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)