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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十六条 (障害加重の場合の障害補償)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(障害加重の場合の障害補償)

第二十六条

補償法第十三条第八項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第三項又は第四項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。

  1. 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額
  2. 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)

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