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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十三条の三 (障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)

第三十三条の三

障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第十三条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、前条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

  1. 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
  2. 加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同法第十三条第三項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額

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