(障害補償年金前払一時金)
第三十三条の四
障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。
障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。