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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十三条の六

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第三十三条の六

障害補償年金は、第三十三条の四第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項の支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の四第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

2前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

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