第三十三条の十
遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2補償法附則第十八項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第十八項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第三十三条の七第一項ただし書」とし、「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。
3第三十三条の六第二項の規定は、前二項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「前二項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第一項に規定する」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。