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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十三条の十一 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

第三十三条の十一

補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

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