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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十三条

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第三十三条

補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)とする。

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