条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十二条 (警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

第三十二条

補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、漁業監督官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第三十二条(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(葬祭補償の金額) 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次 第三十三条 →