(葬祭補償の金額)
第三十一条
葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
2前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。
葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
2前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。