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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十条の二 (過誤払による返還金債権への充当)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(過誤払による返還金債権への充当)

第三十条の二

補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。

  1. 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金
  2. 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

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