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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十条 (遺族補償一時金の額)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(遺族補償一時金の額)

第三十条

補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。

  1. 補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千日
  2. 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの七百日
  3. 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百日

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