第十三条
補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
2補償法附則第二十三項第三号ニ及び第四号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。