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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十三条 (旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)

第十三条

補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。

2補償法附則第二十三項第三号ニ及び第四号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。

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採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

  1. 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額
  2. 検察官前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額
  3. 前二号に掲げる職員以外の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第九条の規定による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)第十一条及び規則一六―〇第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

2特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。

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