条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十五条

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第十五条

補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。

  1. 補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額
  2. 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次 第十六条 →