条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第四十三条 (年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)

第四十三条

昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第四十三条(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置) 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次 第四十四条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例) →