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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十九条

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第十九条

第十二条及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。

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