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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十二条 (平均給与額の計算の特例)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(平均給与額の計算の特例)

第十二条

次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。同条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。

  1. 給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
  2. 補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。)同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日
  3. 採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合採用の日

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