(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
第十一条
補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
- 一給与法第二十二条第一項の職員同項に規定する手当
- 二
- 三検察官検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
- 四行政執行法人の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与
2第八条の二の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、第九条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。