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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十条 (国際平和協力手当)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(国際平和協力手当)

第十条

職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十七条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

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(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

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