(国際平和協力手当)
第十七条
国際平和協力業務に従事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。
2前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。
3内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。
国際平和協力業務に従事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。
2前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。
3内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。