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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十八条 (服制等)

平成四年法律第七十九号法律
(服制等)

第十八条

隊員の服制は、政令で定める。

2隊員には、政令で定めるところにより、その職務遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

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