条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十九条 (国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

平成四年法律第七十九号法律
(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

第十九条

国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十九条(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)について教えてください」と聞く
← 第十八条(服制等) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 目次 第二十条(隊員の定員) →