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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十九条 (国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)
平成四年法律第七十九号
法律
(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)
第十九条
国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとする。
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