条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
› 第二十条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十条 (隊員の定員)
平成四年法律第七十九号
法律
(隊員の定員)
第二十条
隊員の定員は、実施計画に従って行われる国際平和協力業務の実施に必要な定員で個々の協力隊ごとに政令で定めるものとする。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十条(隊員の定員)について教えてください」と聞く
← 第十九条(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 目次
第二十一条(輸送の委託) →