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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十四条 (療養補償)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(療養補償)

第二十四条

補償法第十条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)において行うものとする。

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