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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十三条 (補償を受けるべき者等に対する通知)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(補償を受けるべき者等に対する通知)

第二十三条

実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の三第一項後段、同法第十七条の四第一項第二号、同法第二十条、同法附則第四項若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

2実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

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(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

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