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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第八条 (補償事務主任者)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(補償事務主任者)

第八条

実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。

2補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。

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