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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第七条

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第七条

前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

2前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。

3実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。

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(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

2補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。

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