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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第六条 (実施機関の権限)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(実施機関の権限)

第六条

実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。

  1. 公務上の災害の認定
  2. 通勤による災害の認定
  3. 療養の実施
  4. 平均給与額の決定
  5. 傷病等級の決定
  6. 負傷又は疾病が治つたことの認定
  7. 障害等級の決定
  8. 常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
  9. 補償金額の決定
  10. 前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限

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