(実施機関の権限) 第六条 実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。一公務上の災害の認定二通勤による災害の認定三療養の実施四平均給与額の決定五傷病等級の決定六負傷又は疾病が治つたことの認定七障害等級の決定八常時又は随時介護を要する状態にあることの決定九補償金額の決定十前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗