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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第五条 (実施機関)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(実施機関)

第五条

補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、別表第二に掲げる国の機関及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。

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職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。

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