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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第四条の二

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第四条の二

人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。

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