(災害の認定)
第二十二条
実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
2実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
2実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。