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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十四条の二 (給与の一部を受けない場合における休業補償)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(給与の一部を受けない場合における休業補償)

第二十四条の二

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。

2職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。

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