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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十四条 (独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)

第十四条

独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。

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賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号又は第四号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。

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