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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十七条 (障害の程度に変更があつた場合の障害補償)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(障害の程度に変更があつた場合の障害補償)

第二十七条

補償法第十三条第九項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。

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