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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十五条 (立入検査等に携帯すべき証票)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(立入検査等に携帯すべき証票)

第三十五条

補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。

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