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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十五条 (立入検査等に携帯すべき証票)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
(立入検査等に携帯すべき証票)
第三十五条
補償法
第二十七条第二項
に規定する証票は、
別表第六
に定める様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
第27条
別表第六
(e-Gov)
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