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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十六条 (通勤による災害に係る一部負担金)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(通勤による災害に係る一部負担金)

第三十六条

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員
  2. 療養補償の開始後三日以内に死亡した職員
  3. 休業補償を受けない職員
  4. 同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員

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