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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十七条

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則

第三十七条

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

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