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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三十八条
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
第三十八条
補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。
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