(審査の申立ての教示)
第三十九条
実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。