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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十八条 (休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)

第二十八条

実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して三年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の三百六十五分の十に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。

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