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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十八条の二 (介護補償に係る障害)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
規則
(介護補償に係る障害)
第二十八条の二
補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
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「人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第二十八条の二(介護補償に係る障害)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条の2
別表第五
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第28条の3
第28条の4
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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 目次
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