(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償) 第二十八条の四 介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の四を開く ↗