(障害等級に該当する障害)
第二十五条の四
補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。
2別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。
2別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。