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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二十五条の三 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)

昭和四十八年人事院規則一六―〇規則
(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)

第二十五条の三

補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。

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